100倍に値上はできないけど客単価を100倍にはできるという話

100倍に値上はできないけど客単価を100倍にはできるという話

100倍に値上はできないけど客単価を100倍にはできるという話
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こんにちは。
アップスタッツの飯山です。

 

 

昨日,一昨日と,
値上の話をしました。

 

今日は…とてもシンプルに…

 

 

値上げという打ち手の使い方の
理想形についてお伝えします。

 

 

 

 

結局,値上げも戦術の打ち手であり…
戦術を戦術としてしか使わないと,
とても残念な結果になる…ということです。

 

 

以下,最後までお付き合いください。

 

 

 

誰がやっても同じ仕事?

 

 

以前にある人から聞いた話です。

 

 

離婚をする際,離婚届には
婚姻届同様,「証人」の署名押印が
必要です。

 

 

署名押印があればよく,
いわゆる保証人と違って,
実際に,証人としてなにか責任が発生するとか
そういうことではないようですね。

 

でも,成年している二人の署名押印を集めるのは,
頼める人がいない人にはハードルが高いでしょう。

 

 

なので,
証人だけを有料で行う,
というサービスがあるそうです。

 

 

行政書士に依頼すると,
数千円で署名押印してくれます。

 

 

別に,
「成年者」なら誰でもいいので,
行政書士に頼む必要はないのですが。

 

行政書士に依頼すれば,
国家資格者として課せられた
守秘義務があるので…

 

離婚を口外されたくな人には
効果的でしょう。

 

 

実際,
誰かの秘密を守るというのは,
かなりの覚悟と,相応のテクニックが
必要ですからね。
…誘導尋問に引っかからないとか。

 

 

その方は,
実際に行政書士に頼んだ…とのことなので,
ついでにいろいろ聞いてみました。

 

そして…まあ…わかってはいましたが,
なんというか…遺憾です。

 

 

 

その方は,3000円で
署名押印をしてもらったそうです。

 

…が。

 

私は尋ねたのは,
「その後」
の話です。

 

その後,行政書士から
何かアプローチがあったかどうか。

 

…何もなかったそうです。

 

 

その話を聞いて…
私も試しに検索してみました。

 

価格帯はばらばらで,
3000円~8000円くらいでしょうか。

 

記入済みの離婚届を送ると,
署名押印して送り返してくれる。

 

…というそれだけです。

 

 

行政書士の仕事は
多岐にわたります。
説明するのは大変だし面倒なので
詳細は説明しませんが。

 

「専門家としての離婚のサポート」

 

 

も,業務範囲です。

 

 

つまり…
離婚に関する法的な手続きに関する相談業務
(法律相談…というと,弁護士法違反になります)

 

 

そして,離婚協議書の作成や,
離婚に伴う損害賠償…いわゆる慰謝料請求等の
内容証明郵便作成。

 

他にも,
諸々の手続きの代行など,
離婚に関する支援が業務範囲なのです。

 

 

そして…
離婚届に証人として署名押印が
必要な人は…
離婚案件の優良な見込み客とも言えます。

 

 

例えば,

 

「これをやるまでは絶対に
離婚届を出してはいけない」

 

みたいなアドバイスも
やろうと思えばできるはずです。

 

 

行政書士ですので,
示談交渉だったり,
離婚調停や離婚裁判の
各種裁判所用の書類作成はできませんが。

 

でも,離婚協議書は作成できます。
特に,公正証書による離婚協議書の作成は,
司法書士ではできないのです。

 

…つまり,
証人欄に署名押印を必要としている人は
優良な見込み客なのですから…

 

 

「離婚届をやる前に,これだけはすませたい
チェックシート」

 

みたいなものをプレゼントする,
というオファーをつけて,
格安で署名押印の仕事を受ける。

 

そこで見込み客が顧客になったのですから,
その後,無料相談を提案し…

 

相談中に,
離婚協議書の作成代行を
提案することもできるでしょう。

 

 

…でも,
何もなかったそうです。

 

 

何もないなら…
離婚協議書に署名押印なんて,
文字通り誰がやっても同じですから,
後は値段勝負にしかなりません。

 

 

なんというか…
戦略思考がないと,
本当に残念な話ですね。

 

 

 

値上げという打ち手

 

 

仮に,
離婚届の署名押印を
3000円とした場合。

 

これを,10倍に値上げすることは
できるでしょうか。

 

100倍に値上げすることはできるでしょうか。

 

 

私が大学で非常勤講師をしていた時い,
同じ法学部で教えていた行政書士に
話を聞いたら,その行政書士は,
離婚協議書作成を30万円で
受注していたそうです。

 

3000円で署名押印する金額の100倍ですね。

 

 

つまり,
「100倍に値上げ」
はできなくても…

 

上述のような…
離婚届の署名押印を集客商品と位置づけ,
そこから販売戦略にしたがって…
相談から,離婚協議書受注まで繋げられれば…

 

30万の案件を受注できる…かもしれません。

 

 

値上げは,
客単価アップの打ち手の一つです。

 

 

つまり…
客単価アップによる利益確保が目的で,
そのための手段「のひとつ」が値上げです。

 

 

でも,
「客単価アップ」を提案すると,
「値上げなんてできるはずないだろ」
と,怒鳴りつけられた…なんて体験を
過去に5回ありますが。

 

つまり,
客単価アップの方法論として
値上げしか選択肢にないということを意味します。

 

 

その人たちにしてみたら,
客単価アップ=値上げ
なのです。

 

でも…
客単価アップの方法は,いくつもあります。

 

数々の客単価アップの方法論の中から
「選択肢の一つ」
として,値上げを選択できる。

 

 

 

それしかないなら,それをするしかできません。
でも,選択肢が複数あれば…
他を選ぶことも,それを選ぶこともできるのです。

 

10倍の値上はなかなか現実的ではありません。
…が,戦略を組んで,適切な打ち手を講じれば
客単価10倍,100倍もありうるのです。

 

「値上げは単なる選択肢の一つ」

 

とすること。
私の考える理想形です。

 

あなたがより「アップスタッツ」な明日になりますように。
アップスタッツ 飯山陽平

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