こんにちは。
アップスタッツ経営研究会の代表,
集客代行業をしております
セールスコピーライターの飯山です。
今日は,ブログやSNS投稿で
くれぐれも気をつけたい
知的財産権の話をします。
決して楽しい話ではありませんが…
でも知らないわけにはいきません。
聡明なあなたであれば,
概ね問題ないとは思いますので,
「知識を確認する」
程度のつもりで最後までご覧ください。
知的財産権ジャイアン
Facebookの相手からブロックされたので,
この投稿も見ていないでしょうから
気にせずに書きます。
いつも,
Facebookに
「記事のコピペ」
を投稿する人がいました。
ご丁寧に,その記事ページの
リンクを貼るわけでもなく,
記事をわざわざコピペ。
使っている画像もいちいちダウンロードして
その画像で投稿。
シェアボタンひとつで
済む作業を,
わざわざここまでして
「盗用」するわけです。
ついに見かねて,
「あなたのやっていることは
盗用です」
とコメントしました。
すると…
開いた口が塞がらないとは
この事を言うのでしょうね。
公開されているものであれば
自由に何でも使っていい。
その発想は
「お前のものはオレのもの
オレのものはオレのもの」
をオンライン上で実現したと言えます。
ちなみにこの人は,
ある意味「私」みたいに,
逐一,言葉の定義や
言葉の使い分けを投稿する人でも
あったので…
「いつもやっているように,
【引用】と【盗用】の違いを
投稿してみてはいかがでしょうか」
なにせ相手は高齢者の男性。
メンツというものもあります。
礼儀という観点から,
丁寧にお伝えしたのですが,
数秒後にブロックされました。
まあ…権利関係に関する
意識が薄く,
人様の権利を踏みにじりながら
生きてきたのでしょうね。
まあ,それはさておき。
…ここで問題なのは,
知らないがために
「気づかずに違法行為をやっている」
ということです。
さらに言えば,知らず知らずの行為の結果,
「この人って,違法行為している人だよね」
という目で見られるということです。
これは,恥ずかしい…では済まされない問題です。
なので,くれぐれも気をつけたい話です。
イチロー選手の顔を無断で集客に使う人
人様の顔を無断で勝手に使う。
こういう人が
「厚顔無恥」
とでも言うのでしょうか。
先日,メジャーリーガーの
イチロー選手が引退しました。
そのイチロー選手の
セリフや名言…
だけでなく,顔写真まで
投稿されていました。
セリフの「著作権」の問題は
ちょっと微妙ですが…
顔写真投稿の時点で,
著作権の侵害です。
イチロー選手は政治家のような
「公人」ではないのですから。
まあ,イチロー選手本人の許可が
あればOKですが。
違反ではあります。
決して違法行為を推奨・黙認
する意図はありませんが。
あくまでも,趣味のブログやSNS発信。
「まあ,しょうがないかな」
と思われる範囲がここまででしょうね。
救いようのないアホが…
イチロー選手の顔写真をつかって,
自分のLPに誘導する人。
これは,完全に
パブリシティ権の侵害です。
イチロー選手の「顔」という
集客力や影響力,好感度があるものを
「無断」
で使って集客しているのです。
実際,大手企業が
それらを期待した上で,
多額の報酬を払って
CMに起用しているのです。
このイチロー選手の顔を無断で
使って集客する。
これがパブリシティ権違反です。
これは…
ビジネスをする人としては終わってますね。
SNS上で見かけた場合は
とりあえず運営に「通報」してますが。
懲りずにやっているのを見ると,
「故意犯」
なのでしょう。
ここでは
イチロー選手の権利侵害,
提訴されるリスク,
という問題とは別に,
「こいつは違法行為をしてまで
稼ごうとしている銭ゲバ野郎だ」
あるいは,
「やっていいことと,
やってはいけないことが
ろくに区別のつかない
お子ちゃまビジネスパーソンだ」
ということを必死で宣伝
していることになります。
こうはなりたくないですね。
ギリギリのライン
もちろん,本来はアウトです。
やってはいけません。
が。
ただ単に
「訴訟リスク」
としてだけを考えた場合。
・引用元を明記する
・記事の内容として,持ち上げるものにする。
・あるいは宣伝する
くらいでしょうか。
例えば,
俳優の顔写真が出ている
映画ポスターを写真に撮って,
その写真をブログに投稿する。
これはもちろん,NGです。
やってはいけないし,
やるべきではないでしょう。
ただ…
映画をべた褒めして,
あるいはその俳優をしっかり持ち上げて,
映画を観に行くことを宣伝する。
そんな記事に使うのであれば,
「提訴のリスクは減る」
のではないでしょうか。
リスクが減ることはあっても
無くなることはありません。
もともとやるべきではない行為です。
アップスタッツ経営研究会としては
決して推奨しません。
やるならば自己責任でお願いします。
引用の基本
調べればいくらでも出ているものを,
わざわざここで書く必要性は感じないので,
サクッと紹介。
「(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,
すなわち引用を行う場合,
一般的には,
以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,
自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との
主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)」
(出典:文化庁 著作物が自由に使える場合)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
転載の基本
引用と転載は違います。
転載の基本も,簡単に紹介します。
新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,
利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,
雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。(後略)(出典:同上)
つまり,
「新聞,雑誌に掲載された時事問題」
以外は,転載するにあたり
必ず許可がいるということになります。
冒頭の
著作権ジャイアンの人は,
時事ネタではない,他のブログ記事を
コピペしていたので,
完全にアウトです。
もちろん,許可があれば別ですが。
ということで,
引用・転載のルールを守らなければ
盗作・盗用となります。
一昔前の,
オリンピックロゴの「パクリ騒ぎ」を
思い出してください。
パクリ…すなわち盗作や盗用は
それだけのリスクがあるということです。
盗作・パクリを防ぐ方法
これは,他サイトで教えてもらったものです。
そのサイトでも,
「転載OK」
の許可をだしていたので,
私も以下の箇所だけは転載の許可を出します。
ぜひ,ブログ記事を作成されている方は,
この内容をブログのどこかに入れておいてください。
以下転載可
当サイトの記事につき,以下の条件のもと、引用を承諾します。
1 引用部分を「blockquoteタグ」で挟むこと
2 エントリーのタイトルを併記してリンクすること
3 引用部分が従であり,全体の2〜3割程度に抑えること
※文化庁の見解による転載について
まるまる転載するのは,
事前承諾がない場合は許可しません。無断転載が発覚した場合,
原稿料として1記事につき5万円(税別)を請求いたします。文章を加筆しての転載
いわゆるパクリ(盗作・盗用)について著作権法違反のため,許可しません。
無断転載及びパクリに対する法的措置
1記事につき,
5万円(税別)及び訴訟費用等全額を,
札幌簡易裁判所に対して提訴いたします。
以上,転載許可ここまで
ちなみに,金額や提訴先の裁判管轄はご自由に。
「ルールを守る」の意味
よく「ルールを守る」と言いますが。
ルールを破ることは
身の破滅につながることもあります。
つまり,
ルールを守ることは
我が身を守ることに
他ならないということです。
まずはしっかりと理解して
自分はルールを守る。
そして,
有名人の顔写真をつかって
平気でSNSやブログで集客している人へは,
そっと運営に通報して,
距離を取りましょう。
最後に。
敢えて,「パクリ」という表現を使わず,
盗作・盗用という表現をしています。
本来「窃盗罪」のことを
「万引き」と表現することで
軽く感じてしまうのと同じ現象に
ならないことが目的です。
あなたがよりアップスタッツな明日になりますように。
セールスコピーライター 飯山陽平
追伸
今回はブログの話でしたが。
ビジネスで失敗をしないコツ。
成果を出すコツ。
これはいかに適切な人からフィードバックを
もらえるかどうか。
私も,昨年2月頃から,ずっと
師匠に面倒を見てもらっています。
不安な時も,師匠に
「これ,大丈夫ですか?」
とすぐに尋ねられる環境が…
そして,師匠から
「その表現は〜という理由で好ましくないです」
とフィードバックをいただける環境。
これが大事なんだな…とあらためて実感します。
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